借金の原因がギャンブルでも個人民事再生は使えますか?

 借金の原因がギャンブルでも個人民事再生は使えますか?
 自己破産の場合には、借金の原因がギャンブルであることは、免責不許可事由にあたるため、借金の原因がギャンブルである場合には、免責が認められない可能性があります。

これに対して、個人民事再生の場合には、借金の原因がギャンブルであっても手続きを利用できます。