個人民事再生と自己破産の違いは?

 個人民事再生と自己破産の違いは?
 自己破産は、免責を受ければ、借金を返さなくてもよくなる一方、住宅などの価値の高い財産を持っている人は、それを失うことになります。それと、破産宣告を受けると資格制限によって会社役員などになれなくなります。

これに対して、個人民事再生手続きでは、自己破産のような資格制限はありません。住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてもすみます。

また、住宅ローン以外の借金はかなり大幅な減額が可能です。具体的には、第一に、基準債権が3,000万円以下の場合は、住宅ローン以外の基準債権額の5分の1または100万円のいずれか多い額を弁済する必要があり、基準債権額の総額が100万円以下のときは全額を、基準債権額の5分の1が300万円を超えるときは、300万円を弁済する必要があります。

また、基準債権の総額が3,000万円を超え、5,000万円以下の場合は、その10分の1を弁済する必要があります。(最低弁済要件)

第二に、破産したと仮定した場合、破産手続きの配当額以上を弁済する必要があります。(清算価値保障原則)

個人再生手続きにおける弁済期間は、原則として3年間の分割払いとなっていますが、特別の事情があれば5年まで延長できます。