個人再生手続きを利用するためには、借金が5,000万円以下でなければならないそうですが、これ は利息や遅延損害金を含んだ金額が5,000万円以下でなければいけないということですか?

 個人再生手続きを利用するためには、借金が5,000万円以下でなければならないそうですが、これ は利息や遅延損害金を含んだ金額が5,000万円以下でなければいけないということですか?
 そうです。

利息や遅延損害金を含んだ金額が5,000万円以下でなければいけません。この利息や遅延損害金は、個人再生手続きの開始決定までの利息と遅延損害金です。

開始決定までの利息と遅延損害金を含んだ借金の総額が5,000万円以下でなければなりません。