個人再生手続きは「支払不能」の状態になくても、申立てすることができますか?

 個人再生手続きは「支払不能」の状態になくても、申立てすることができますか?
 自己破産を申し立てて破産宣告を受けるためには、借主が「支払不能」の状態にあることが必要です。

この「支払不能」とは、「客観的にみて、今、借金が返しきれないし、今後も返しきれないであろう状態にある」ということです。

個人民事再生を使うためには、「支払不能」の状態になっている必要はありません。

個人民事再生は、「支払不能になるおそれ」があれば申立てすることができます。